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太陽光発電の売電に必要な手続きと仕組みを理解しよう

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太陽光発電の導入する際は、自家消費型の利用と売電収入があれば、費用対効果を高めて初期費用を回収しやすくなるメリットがあります。

太陽光発電の売電収入は、電気を電力会社に買い取ってもらう仕組みですが、実際に収入を得るためにはどんな手続きが必要なのか?知りたいところですね。

そこで、本記事では、太陽光発電で利用できる売電の仕組みと利用するメリット・デメリット、売電の手続きや注意点について解説していきます。

太陽光発電の売電の仕組みとは?

太陽光発電を導入する際は、固定価格買取制度の仕組みや売電の種類などについて理解して、最新の情報を得ることをおすすめします。

売電:
太陽光発電の発電量で余った電力を電力会社に買い取ってもらう仕組みです。
太陽光発電の売電については、経済産業省の管轄による定められた制度「固定価格買取制度(FIT制度)」に基づいて利用することができます。

固定価格買取制度とは?

固定価格買取制度(FIT制度)とは、太陽光発電で作った電気を固定価格で電力会社に買い取ってもらえる仕組みです。はじめに契約した固定買取価格で10年間の買取期間に売電することができます。
固定価格買取制度(FIT制度)は、産業用または一般家庭用として再生可能エネルギーの導入を促進することを目的としています。

一般家庭用太陽光発電10kW未満の場合:固定価格買取制度が10年間適用される

固定価格買取制度のメリット・デメリット

固定価格買取制度(FIT制度)を導入する際のメリットと注意点について確認していきましょう。

固定価格買取制度のメリット
・電気自給率を上げる効果がある
・地球にやさしい環境作りができる
・初期費用回収に繋がる

電気自給率を上げる効果がある

日本のエネルギー自給率を上げることに貢献することができます。

国際情勢に左右されずに電力供給ができて、再生可能エネルギーを利用して自国で電力を生産すれば、輸入に頼らないシステムを築くことが可能になります。

地球にやさしい環境作りができる

太陽光発電は、燃料を使わないシステムなのでCO2を排出しません。地球温暖化の進行を防ぐために、石油燃料を燃やして電力を生み出す火力発電に代わって、太陽光発電を活用したシステムに注目が集まっています。

地球温暖化の原因となる二酸化炭素CO2の影響を防ぐためには、一般家庭でも再生可能なエネルギ―を利用すれば、地球にやさしい環境づくりに貢献することができます。

初期費用回収に繋がる

太陽光発電を導入する場合、初期費用が回収できるか事前のシュミレーションが重要です。

初期費用が回収できる期間については、一般的に住宅用太陽光発電で7〜8年程度と言われています。この期間にどれだけ回収できるか計算するためには、設備費用、施工費用、ランニングコストなどの導入費用と、年間の電気代がどれくらい節約できるか?売電収入はどれだけ得られるか?などの数値を出しておくことが必要です。

売電価格については、固定価格買取制度の買取価格で10年間、電気を買い取ってもらえるため、買取期間内に元が取れるようにシュミレーションをしっかり準備しておくと良いでしょう。

固定価格買取制度のデメリット

固定価格買取制度のデメリットについて、以下のポイントに注意しましょう。

固定価格買取制度のデメリット
・固定買取価格は年々下がっている
・買取期間が終了すると売電単価は下がる

固定買取価格は年々下がっている

経済産業省資源エネルギー庁が公表している売電価格の推移によりますと、固定買取価格は年々減少傾向にあります。

表をご覧の通り、2012年には42円から2023年には16円に下がっています。

売電価格・10kW未満
2012 42円
2013 38円
2014 37円
2015 33円
2016 31円
2017 28円
2018 26円
2019 24円
2020 21円
2021 19円
2022 17円
2023 16円

太陽光発電の売電価格が下がった主な理由は、導入コストが安くなったことがあげられます。

売電価格の設定は、太陽光発電の初期費用や工事費や維持費などに合わせて考慮されていますが、年々、太陽光発電設備を安く購入できるようになってきており、市場の拡大によって売電価格が調整されるようになっています。

つまり、もともと売電価格は、初期費用を回収できるように設定されているので、初期費用が安くなれば売電価格が下がることになります。

今後の売電価格の動向については、2030年度までにこの買取価格を7円/kWhにまで下がると言われていますので、固定価格買取制度を利用して売電を行う際は、できれば早いタイミングで始める方が、お得になります。

買取期間が終了すると売電単価は下がる

固定価格買取制度(FIT制度)の売電価格は、契約時の固定価格から10年間で利用期間は終了し、これを「卒FIT」と言い、このタイミングで、家庭で使う電気について環境について見直すことが必要となるでしょう。

買取期間が終了した場合、継続して電力会社へ売電をすることも可能ですが、電力会社の固定価格は減額されることが大半です。

卒FIT後に売電価格が下がることを見据えて、家庭で使う電気を自家消費できるようにすることも検討すると良いでしょう。

また、太陽光発電と蓄電池の併用、電気会社の割安の深夜プランを契約すれば、電気代の節約に繋がっていきます。

太陽光発電で売電収入を考えている方は、買取期間10年後の利用方法についても合わせて検討しておくことをお勧めします。

全量売電と余剰売電

太陽光発電で売電する場合には「全量売電」と「余剰売電」の2つの方式があります。
各方式の対象となる太陽光発電の設備容量、固定買取期間、買取価格は異なります。

・余剰売電:家庭内で使いきれない電気を売ること
・全量売電:太陽光で発電した電気をすべて売ること

固定買取制度の買取価格は、2019年までは余剰売電での利用がお得でしたが、2020年からは、買取単価が、家庭の電気使用量の料金単価を下回ったため、余剰売電よりも自家消費型にした方がメリットがあると言われています。

つまり、太陽光発電で作った電力は、家庭内で消費した方が、効果的に利用できるということになります。

太陽光発電で自家消費型にする

固定買取制度の買取価格の下落により、売電収入による利益よりも、電力を売らずに家庭内で使った方がお得になるというケースもあります。
売電をしない方法を自家消費型と言い、太陽光発電システムで作られた電気をすべては家庭内で賄うことになります。

また、自家消費型で発電量を使いきれなかった場合には、蓄電池を設置して電気を貯めておくことも可能です。蓄電池の最大のメリットは、天候の悪い日や停電時などに、貯めておいた電気を便利に使うことができることです。

太陽光発電で売電収入を得る方法に合わせて、自家消費型の方法についても考えておく必要があるでしょう。

2023年最新の売電価格

経済産業省による2023年度(令和5年度)太陽光発電の売電価格は以下の通りです。

太陽光発電の種類 発電容量 売電価格 買取方法 買取期間
家庭用太陽光発電 10kW未満 16円/kWh 全量買取/余剰買取 10年
産業用・家庭用太陽光発電 10~50kW未満 10円/kWh 全量買取/余剰買取 20年
産業用太陽光発電 50kW以上 9.5円/kWh 全量買取 20年

太陽光発電の売電に必要な手続きと注意点

太陽光発電も売電を収益にするためには、各種手続きが必要となります。申請前に手続きする際のポイントについて確認しておきましょう。

太陽光発電の売電で必要な手続き

太陽光発電の売電で必要な手続きについては以下の項目をチェックしましょう。

・電気事業法に基づく届け出が必要になる
・電力会社と契約手続きが必要になる
・電力会社に発電量を報告する必要がある
・支払いに関する手続きを行う必要がある
・税金の申告が必要になる可能性がある

電気事業法に基づく届け出が必要になる

固定価格買取制度を利用するための手続き「事業計画認定申請」を行います。経済産業省が利用する設備について認定するための手続きとなります。

売電の手続きは、家庭用であっても「事業」として申請が必要となります。
「事業計画認定申請」は申請から認定まで、およそ1〜3ヶ月程度かかります。申請方法は、経済産業省のホームページよりオンライン申請ができます。

「事業計画認定申請」必要書類(出力10kW未満の場合)

・野立ての場合:土地の取得を証する書類(登記事項証明書など)
・屋根上設置の場合:建物所有者の同意書類(建物の登記事項証明書など)
・接続の同意を証する書類(接続契約書など)
・構造図
・配線図
・委任状(代行事業者が申請するケースのみ)
・印鑑登録証明書(代行事業者が申請するケースのみ)

電力会社と契約手続きが必要になる

経済産業省に申請する前には、事前に電力会社と契約を済ませておくことが必要です。
電力会社への申請「系統連系申請」を行います。

申請期間は電力会社や申請数によって違いはありますが、およそ2週間〜数か月程度ほどかかります。電力会社との契約が済んでいない場合は、「事業計画認定申請」が受理されないため、順序よく手続きを踏んでいきましょう。

申請が受理されると、電力会社は申請者から買電するためのシステムを整備します。
系統連系申請はオンライン申請または郵送で手続きができます。

系統連系申請の必要書類

・系統連系申請書
・系統連系協議依頼票
・単線結線図
・付近図
・構内図
・主幹漏電ブレーカの仕様が分かる資料
・認定証明書(JET証明書)
・保護機能の整定範囲及び制定値一覧表

電力会社に発電量を報告する必要がある

売電の手続きの前に、電気事業法による太陽光発電の区分について確認しましょう。
太陽光発電は「低圧」または「高圧」に分類されています。いずれかの違いで申請方法は異なりますので事前に確認しましょう。

・低圧:設備の容量が50kW未満の場合(一般家庭用は低圧の場合場多い)
・高圧:設備の容量が50kW以上の場合

支払いに関する手続きを行う必要がある

電力会社と契約する際は、口座振込依頼書(振込口座変更等)の申込先の申請を行います。

申請内容で記入ミスした場合、振込ができなかったり、通常の振込日より遅くなる場合がありますのでよく確認してから手続きを行いましょう。

太陽光発電の売電収入は通常であれば、売電メーターの検針から振込みになるまで、およそ14〜20日くらいかかります。
また、売電収入の振込先口座を変更する際は、電力会社へ変更申請を行うようにしましょう。

税金の申告が必要になる可能性がある

一般家庭用で容量10kW以下の太陽光発電システムを導入した場合は、確定申告で売電収入 を申告しなければならないケースがあります。

申告が必要になるのは、売電収入で得た所得から経費を差し引いて年間で20万円以上の利益 があるケースとなります。

太陽光発電の売電の注意点

太陽光発電の売電する際の注意点については、以下のポイントを確認しておきましょう。

・経済産業省に定期報告が必要になる
・契約内容を確認することが重要になる
・太陽光発電の売電は申請期限がある
・太陽光設備の安全管理が必要になる
・定期的なメンテナンスが必要になる
・設置費用やメンテナンス費用を考慮し資金計画を見直す必要がある

経済産業省に定期報告が必要になる

太陽光発電の所有者は、1年に1回、経済産業省に定期報告することが義務付けられています。

定期報告は「運転費用報告」「設置費用報告」「増設費用報告」の3種類です。定期報告の義務は、太陽光発電の容量(10kW未満/10kW以上)によって異なります。

太陽光発電の容量10kW未満でかつ以下の条件の場合は定期報告が必要です。
容量10kW以上の場合は、すべて定期報告が必要となります。

・設置費用報告:J-PEC補助金を受給していない場合
・増設費用報告:増設後の容量が10kW以上になる場合
・運転費用報告:経済産業大臣が認めた場合

契約内容を確認することが重要になる

太陽光発電では、経済産業省の事業計画認定申請や電力会社との契約など、込み入った手続きが多いため、十分時間の余裕を持って申請を行うようにしましょう。

なお、個人で申請が難しい場合は、信頼のおける施工業者などに依頼することも検討すると良いでしょう。

太陽光発電の売電は申請期限がある

一般家庭用太陽光発電の売電で申請する際は、締め切り日がありますので注意しましょう。

申請期限内に手続きができなかった場合は、設置年度の売電価格で売電できなくなりますので、

申請期限日をチェックして早めに手続きを行うと良いでしょう。

太陽光設備の安全管理が必要になる

太陽光発電で売電をする際は、10年間の買取期間で収入を得られるメリットがあるため、買取期間を有効活用できるように、太陽光発電を運用するための安全管理はしっかり確認しておくことが重要です。

定期的なメンテナンスが必要になる

太陽光発電の売電で収益を上げるためには、太陽光パネルや設備機器のメンテナンスを定期的に行う必要があります。

太陽光パネルに汚れや破損が生じると、発電効果を低下させる原因となりますので、売電収入を増やすためには、毎日の点検と4年に1回は定期メンテナンスを行うようにしましょう。

設置費用やメンテナンス費用を考慮し資金計画を見直す必要がある

太陽光発電の導入で費用対効果を上げるためには、売電することの他に、設備費用やメンテナンス費用など、初期費用や電気代なども含めて総合的に予算を見直すと良いでしょう。

そのためには、太陽光発電を導入する前に、しっかり初期費用のシュミレーションを行いましょう。

まとめ

太陽光発電で売電する際は、まずは固定買取制度のしくみを理解しましょう。固定買取制度を利用する場合は、手続きとして経済産業省の申請と電力会社との契約などが必要です。
太陽光発電の余剰電力を売電して収入を得るためには、初期費用や年間売電収入額、年間電気代削減額なども考慮して資金計画をすると良いでしょう。

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